I. 会員資格
国籍、性別、人種、宗教、政治的見解にかかわらず、CJBIの理事会役員や運営委 員会委員の推薦を受けた法人のCEOや役員、代表等はCJBIの会員資格を申請するこ とができる。また、全てのCJBI会員はカンボジア及び日本の法令、CJBIの規程、規則、決定事項を遵守するものとする。
CJBIに申請する際には下記の書類を提出することとする。
1. 申請書 (申請者のCVや経歴も添付すること)
2. 企業や法人の事業許可証
2-A. 商業省への登録書類
2-B. 事業許可証
*企業や法人が商業省へ登録されていな場合は2-Bのみ提出すること。
****CJBI代表または運営委員会のメンバーに面識のない方は [email protected] まで電子メールをお送りください。
II. 会費の支払いについて
CJBIの事業年度は4月から翌年の3月までであり、事業年度は下記の通り4四半期 に分けられる。
1. 事業年度(4月~翌年の3月)
2. 第1四半期: 4月、5月、6月
3. 第2四半期: 7月、8月、9月
4. 第3四半期: 10月、11月、12月
5. 第4四半期:1月、2月、3月
会費は原則、事業年度の開始日までに1年分支払う必要があるが、年度の途中に入会した場合は該当月の属する四半期以降の会費を支払うこととする。(例えば7月に入会した場合は第一四半期分の会費25ドルを除いた75ドルの会費を支払う。)。会員資格の更新日は4月1日とする。
特別な場合: CJBIの会員は2-3年分の会費を纏めて支払うことも可能である。
III. 脱会について
CJBIの会員は下記の場合は脱会することができ、または脱会することを要請される。
- 30日以上前に脱会について運営員会(Executive Committee)に通知した場合
- 死亡した場合
- CJBIの規程や規則、決定事項に違反した場合
- 虚偽の資料をCJBIに提出した場合
- 他の会員等に対して窃盗、脅迫、暴力、罵倒等の行為を行った場合
- CJBIの評判を傷つけるような行為や発言を行った場合
- カンボジアまたは日本において刑法上の罪が確定した場合
- 会員が病気となりCJBIの活動に参加できなくなった場合
- カンボジアや日本の法令に違反した場合
- 年度初めである4月以降に会費を支払わなかった場合(ただし、4月以降に会員資格を更新する意思を示し、会費を支払った場合は除く。)
CJBIへの再入会について
CJBIの退会後、再び入会する場合は申請書、事業許可証、商業省への登録書類を提出するものとする。手続きについて不明な点があればCJBI事務局に問い合わせること。
IV. 行動規範
全てのCJBI会員及び会員企業の従業員は自らの利益または政党を支持する目的でCJBIの名称を使用してはならない。
会費は原則、事業年度の開始日までに1年分支払う必要があるが、年度の途中に入会した場合は該当月の属する四半期以降の会費を支払うこととする。(例えば7月に入会した場合は第一四半期分の会費25ドルを除いた75ドルの会費を支払う。)